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生命保障制度
1.保障規定
仔犬をお渡しした日から30日以内に当該保障対象犬が病死した場合、同種、同等の仔犬を
無償で提供いたします。
保障は仔犬の提供を行うもので、治療費の保証ならびに金銭による保障はされません。
生体のお引取り、お取替えはいたしません。
※下記に該当する場合は保証されません。
1.飼育者の過失、故意に基く死亡の場合。
2.伝染病予防ワクチンの接種を受けず、伝染病が原因で死亡した場合。
3.獣医師の治療を受けなかった場合(治療の放棄)。
4.事故による死亡、逃亡及び盗難。
5.飼育者以外からの保障請求には応じられません。
6.保証請求に際して虚偽の申告があった場合。
2.保証請求
当該保証対象犬の死亡確認後3日以内に概要をVikios Houseにご報告ください。
1ヵ月以内に下記の書類を添えて、手続きをしてください。
※獣医師発行の死亡診断書
※伝染病ワクチン接種証明書のコピー(3ヵ月齢以上の場合)
Vikios Houseは保障期間満了後も1ヶ年間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が
判明した場合は、代支給した仔犬の評価額及びその調査、回収のために要した経費を、飼育者
に対し請求することができるものとします。
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